障がい福祉サービス事業は、認可を受けて行える事業です。したがって、事業開始時だけではなく、実際の運用が始まってからも「適法に事業が行われているのか」の確認作業が行われます。それが各地方自治体による『実地指導』となります。
 日々の運用が記録が障害者総合支援法に則って、適法に行われているのであれば、その実態を報告するだけで特に問題はありません。しかし各種記録を適切に残していない場合や人員配置にイレギュラーな出来事が発生している場合などは、実地指導に対応した資料の整備が必要となります。

実地指導対応 安全委員会・虐待防止委員会関連資料

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