障がい福祉サービス事業は、事業開始にあたって認可を得るために様々な書類を提出し、約4か月間の期間を経て管轄行政機関(各都道府県や市)からの審査を受けて認可が下ります。
 しかし、事業を行っていくうえで、様々な変更事項が発生します。この場合に、速やかに管轄行政機関に対する変更届を提出する必要が生じます。
 では、どのような時に変更届が必要となり、どのような種類や内容を整えるなければならないのか?それら変更届に関して説明いたします。